令和4年4月から食品表示が変わりました。。
もう数年前から決まっていたことなんですけど、準備期間を経て実行されたということなんです。
それが「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」です。
類型1〜10まであります。
類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示 3
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ れていないことが確認できない)食品への表示
類型 10:過度に強調された表示
これらの類型1〜10っていうのは「このような表示はやってはいけませんよ」っていうのが10個あるってことです。
このガイドラインが良いのか悪いのかっていう話なんですけど、前提条件として、こうゆうものは3つの視点で見ないといけません。
①消費者の視点
②企業の視点
③政府機関の視点
この3つです。
パルシステム生活協同組合連合会は「行き過ぎた表示の抑制だ!」って言って批判しています。
もちろんコレは企業側の視点ということになります。
生協の話ではありませんが、「こんなに抑制されちゃったら消費者を騙せないじゃないか~!」って思っているかもしれませんよ。
「無添加って書いて騙せないじゃないか~!」って思っているかもしれません。
個人的な私の見解としてはこの「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は概ね「◯」!
本来は「コレはいけないでしょ~!」っていう方が面白いんですけどね。
この記事では私の見解を通してわかりやすく変換してみました。
この記事を最後まで読んでいただくと、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」がどのような内容なのかが、少し理解できると思います。
どうして概ね賛成なのかと見ていくんですけど・・・
目次
・類型1・・◯
単なる「無添加」の表示はダメになりました。
ただ抽象的に「無添加」って書いてはダメで、何が無添加なのかを表示しなくてはいけないんです。
例えば「調味料が無添加ですよ」って具体的に書かなくてはいけないんです。
👍いいね~!
さっきも言ったように、企業にとっては具合が悪いかもしれません。
騙せませんからね、情報弱者を刈れませんから。
残念!
・類型5・・◯
これは同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示です。
ちょっと難しいんですけど、一応一つの例ですが、「原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示」こう書いてあります。
しかし、私の解釈はこうです。
食品添加物としての調味料が無添加って言っているけど、たんぱく加水分解物は入っていますよね。
たんぱく加水分解物は調味料と同じ役割があります。
つまり調味料は添加物、たんぱく加水分解物は食品なんです。
ですから調味料の代わりにたんぱく加水分解物を使うと「無添加」もしくは「調味料は使っていない」と書けていたんです。
3月まではね。
4月からはダメになっちゃいました。
👍いいね~!
たんぱく加水分解物は、動物などのタンパク質を塩酸などで処理をして作られるものなんです。
だからなんでコレは添加物ではなくて、食品なのか不思議ですよね。
とにかくこのような企業側にとっては、抜け道ができなくなるってことです。
・類型4・・◯
同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示です。
これもちょっと難しいですよね。
例えば、日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示されています。
これも私なりの解釈を言いますと、pH(ペーハー)調整剤です。
pH調整剤とはその食品に適したpHにするために使うんです。
味や色合いなどが良くなるpHに調整をするっていうことなんです。
一方で酸性に偏り気味な食品に酢酸ナトリウム(pH調整剤の一種)を使うと菌が増殖しなくなるんです。
つまりソルビン酸などの保存料を使うとイメージが悪くなりますからね。
わざわざpH調整剤を使っているわけです。
その上で保存料不使用って書くわけです。
このような抜け道はダメですよってことになりました。
👍いいね~!
・類型9・・◯
加工助剤・キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示
キャリーオーバーっていうのは例えばですが、煎餅で使う醤油に保存料を使っていても「保存料」って書く必要がないんです。
どういうことかというと、「最終製品である煎餅に対して、醤油に含まれている保存料の影響力は小さい」という判断なので書く必要は無いですよってなってるんです。
コレを悪用して「保存料不使用」って書いてはダメってことです。
👍いいね~!
・類型2・・△
食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
そう、使用したらダメ!ってことです。
例えば、人工、合成、化学、天然などの用語がありますけど、「人工甘味料不使用」はダメってことです。
これはちょっと△の評価
添加物と言っても合成も天然も両方ありますから、別に書いても良いのではないかと思います。
勿論、天然だったら安全かと言われれば、必ずしもそうではありませんが・・
👍いいかな~?
・類型10・・◯
これは過度に強調された表示はダメってことです。
保存料・着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示し、その側に小さく「保存料、着色料」と表示するなどの表現はダメだよってことです。
👍いいね~!
まとめ
以上、すべての説明はできませんが、だいたいこのような感じですね。
うん、悪くないです。
食品の製造・販売会社は消費者を騙せなくて、ガッカリしているかもしれません。
今回、改正された「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は我々消費者にとってはいいことかもしれませんが、これは表示に関するガイドラインであって、実際の加工食品には、たくさんの食品添加物が入っています。
食品添加物の量が減っているわけではありません。
だから「できるだけ加工食品は買わない!!」
これが一番です!
表示云々の前に「買わない!!」
そして知識を纏い防衛する!
ボーっとしていると、多額の医療費とがん保険でいろんなものを搾取されて殺されちゃいますよ。